ストレス検査、2028年から全事業所義務化
要点
厚生労働省が従業員のストレスチェックを2028年4月から全事業所で義務化することを明らかに。現在50人以上に限られていた義務が小規模事業所にも拡大。精神障害の労災認定増加が背景にあります。
#労働#メンタルヘルス#ストレスチェック#厚労省#法改正

流れをおさえる
現行
50人以上の事業所に年1回のストレスチェックを義務付け
2025年5月
改正労働安全衛生法成立・全事業所への義務化を法制化
2026年5月(今回)
労政審で施行期日を2028年4月と確定・発表
2028年4月(今後)
全事業所対象のストレスチェック義務化スタート
厚生労働省は、従業員の精神的ストレスを把握する「ストレスチェック」の義務対象を2028年4月から全事業所に拡大することを明らかにした。昨年5月に改正労働安全衛生法が成立し、労働政策審議会で施行期日が確定された形だ。
現行制度では50人以上の事業所に年1回のストレスチェックが義務付けられているが、50人未満の小規模事業所は努力義務にとどまり実施率が低い状況にある。精神障害による労災認定件数が近年急増していることを受け、小規模事業所の従業員の心の健康管理を強化する狙いがある。
改正法には高齢者の労災防止に向けた作業環境改善の努力義務も含まれている。事業者からは「小規模事業所には負担が大きい」という声もある一方、SNS上では「中小企業こそメンタル問題が深刻」「遅すぎるくらいの義務化」という歓迎の声も上がっている。

